定款

一般社団法人日本造船工業会
定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、一般社団法人日本造船工業会(The Shipbuilders’Association of Japan:略称「SAJ」)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、造船業の健全なる発展を図り、もって我が国経済の繁栄と国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 造船業の振興に関する施策の立案及び推進
⑵ 造船業の技術開発に関する施策の立案及び推進
⑶ 造船業の貿易、国際交流に関する施策の立案及び推進
⑷ 造船業に関する調査及び研究並びに情報の収集及び提供
⑸ 前各号に掲げるものの他、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項に掲げる事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 本会の会員は、次に掲げる正会員及び準会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
⑴ 正 会 員 鋼製船舶の製造又は修繕の事業を営む法人又はこれらの団体
⑵ 準 会 員 本会会員会社の推薦により、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人又はこれらの団体

(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 会員は、本会に対してその権利を行使する代表者1名(以下「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(経費の負担)
第7条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に、いつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議によって除名することができる。この場合、その会員に対し、その総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
⑴ 本会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。
⑵ 本会の名誉を毀損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。

(会員の資格喪失)
第10条 前2条のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 会員である法人又は団体が解散したとき。
⑵ 会費を納入せず、督促後なおこれを1年以上納入しないとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定により資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章 役員等

(役員の設置)
第12条 本会に、次の役員を置く。
⑴ 理事 15名以上25名以内
⑵ 監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長、8名以内を副会長、1名を専務理事、2名以内を常務理事とする。
3 会長、副会長のうち2名以内及び専務理事を、法人法上の代表理事とする。
4 常務理事を法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会において正会員の指定代表者のうちから選任する。ただし、理事にあっては4名以内、監事にあっては3名以内を正会員の指定代表者以外の者から選任することができる。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
副会長の中から法人法上の代表理事を選定する場合も理事会の決議による。
3 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第14条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐する。また、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、代表理事たる副会長がその職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会長及び代表理事たる副会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
5 常務理事は、専務理事を補佐し、本会の業務を分担執行する。
6 会長、代表理事たる副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
7 すべての理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、本会のために忠実にその職務を行わなければならない。

(監事の職務及び権限)
第15条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第16条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。また、増員した理事の任期は、他の現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第17条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第18条
理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

(取引の制限)
第19条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする本会との取引
⑶ 本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事の利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、その取引の重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の免除)
第20条 本会は、法人法第114条の規定により、理事及び監事の法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。

(相談役)
第21条 本会に相談役を置くことができる。
2 相談役は、本会の会長の経験者のうちから、理事会の決議により、会長が委嘱する。
3 相談役は、本会の運営に関して会長の諮問に応じ意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 相談役の任期は2年とする。ただし、理事会で別段の決議がされない限り、再任されたものとみなす。
5 相談役は無報酬とする。

(顧問)
第22条 本会に顧問2名以内を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者のうちから、理事会の決議により、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に応じ意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第5章 総会

(構成)
第23条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第24条 総会は、次の事項について決議する。
⑴ 会員の除名
⑵ 理事及び監事の選任又は解任
⑶ 理事の報酬等の額
⑷ 事業計画書及び収支予算書の承認
⑸ 事業報告の承認、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
⑹ 会費の分担基準及びその納入方法
⑺ 定款の変更
⑻ 解散及び残余財産の処分
⑼ その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第25条 総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第26条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的たる事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、理事会の決議に基づき、総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができるとされた場合は、2週間前までに通知しなければならない。

(議長)
第27条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第28条 総会における議決権は、1正会員につき1個とする。

(決議)
第29条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、その出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
⑴ 会員の除名
⑵ 監事の解任
⑶ 定款の変更
⑷ 解散
⑸ その他法令で定められた事項

(書面又は代理人による議決権の行使)
第30条 総会に出席できない正会員は、書面又は代理人によってその議決権を行使することができる。
2 書面による議決権行使の場合は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、また、代理人による議決権行使の場合は、その権限を委任されたことを証する書面を事前に議長に提出しなければならない。
3 前2項の規定により議決権を行使する場合は、第29条の規定の適用については、出席したものとみなす。

第6章 理事会

(構成)
第32条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
⑴ 本会の業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事及び業務執行理事、会長、副会長、専務理事、常務理事の選定及び解職
⑷ 借入金及び重要な財産の処分
⑸ 理事又は監事の責任の免除

(開催)
第34条 理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、臨時に理事会を開催する。
⑴ 会長が必要と認めたとき。
⑵ 会長以外の理事から、会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
⑶ 監事から、法人法第101条の規定に基づき、会長に招集の請求があったとき。

(招集)
第35条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、理事会を開催することができる。

(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その出席した理事の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的たる事項について提案をした場合に、その提案の決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときは除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した会長、代表理事たる副会長、専務理事及び監事が、記名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
⑴ 入会金及び会費
⑵ 寄附金品
⑶ 資産から生ずる収入
⑷ 事業に伴う収入
⑸ その他の収入

(資産の管理)
第40条 本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議による。

(経費の支弁)
第41条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第43条 本会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始前に、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。
ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の決議により執行することを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から3箇月以内に総会の承認を受けなければならない。
2 前項ただし書の場合にあっては、総会の承認を受けるまでの間、前事業年度の予算執行の例による。
3 第1項の総会の承認を受けた事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の決議により行う。
4 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第44条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、定時総会の承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配)
第45条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

(長期借入金及び重要な財産の処分等)
第46条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得なければならない。
2 本会が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も同様とする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第47条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第48条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)
第49条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会

(委員会)
第50条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、立案し、又は審議する。
3 委員会の委員長は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。
4 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第10章 事務局

(事務局)
第51条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長、事務局次長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第52条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 補則

(実施細則) 第53条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会において別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 社団法人日本造船工業会の諸規程等は、一般社団法人日本造船工業会の諸規程等として引き継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。
4 本会の最初の代表理事は、釡 和明、日納義郎、木内大助とする。最初の業務執行理事は、桐明公男とする。
(平成25年6月18日一部改正)
(平成27年6月16日一部改正)
(令和6年6月20日一部改正)

「統計データ」「安全衛生関係資料」は、
一部の資料を除き会員様のみに公開しております。